「歯列矯正は医療費控除になると聞いたけれど、実際いくら戻るの?」
「77万円の矯正なら、何万円くらい負担が減る?」
「大人の矯正やマウスピース矯正でも対象になる?」
矯正治療は費用が大きいため、医療費控除を使えるのであれば、実際の負担がどのくらい変わるのか知っておきたいですよね。
ただ、「医療費控除額」と「実際に戻ってくる税金」は同じではありません。
例えば医療費控除額が67万円になったとしても、67万円がそのまま返金されるわけではありません。
この記事では、国税庁の2026年現在の情報とウメダデンタルクリニックの実際の矯正料金をもとに、医療費控除の対象条件、計算方法、77万円の矯正で税負担がどのくらい変わるのかを分かりやすく解説します。
歯列矯正の医療費控除で「いくら戻るか」は、治療費だけでは決まりません。
治療目的が医療費控除の対象となり、総所得金額等が200万円以上、保険金などの補てんがないケースで、年間に対象となる医療費を770,000円支払ったとすると、
となります。
ただし、670,000円が返ってくるわけではありません。
この67万円を所得から差し引くことで、所得税や翌年度の住民税の負担が軽くなる可能性があります。
※実際の還付額・税額は所得、ほかの所得控除、源泉徴収額、住民税の計算、医療費控除の対象となる費用等によって異なります。
歯列矯正は医療費控除の対象になる?
歯列矯正だから必ず医療費控除の対象になるわけではありません。
国税庁では、歯列矯正を受ける人の年齢や治療目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象になるとしています。
一方、容貌を美化することだけを目的とした歯列矯正の費用は、医療費控除の対象にならないとされています。
| 矯正の目的 | 医療費控除の基本的な考え方 |
|---|---|
| 噛み合わせなど、治療上の必要性が認められる | 対象になる可能性がある |
| 発育・機能上必要な不正咬合の矯正 | 対象になる可能性がある |
| 見た目を美しくすることだけが目的 | 対象外 |
| 見た目と機能の両方が関係している | 個別の判断が必要 |
そのため、「出っ歯だから対象」「ワイヤー矯正だから対象」というように、症状名や装置名だけでは判断できません。
税務上の最終的な判断について不明な場合は、税務署や税理士へ確認してください。
医療費控除はいくら戻る?まず計算方法を知ろう
医療費控除は、支払った医療費そのものが返ってくる制度ではありません。
一定額を超えて医療費を支払った場合に、税金を計算するときの所得から医療費控除額を差し引く制度です。
医療費控除額の基本計算
が基本です。
ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は「10万円」ではなく、総所得金額等の5%を差し引きます。
医療費控除額の上限は200万円です。
77万円の歯列矯正なら医療費控除はいくら?
ウメダデンタルクリニックでは、現在、上下メタル装置の基本料金を770,000円(税込)としています。
ここでは分かりやすく、
- 医療費控除の対象になる治療である
- その年の対象医療費が770,000円
- 総所得金額等200万円以上
- 保険金等による補てんなし
- ほかの医療費は含めない
という仮定で計算します。
対象医療費
770,000円
差し引く金額
100,000円
= 670,000円
このケースでは、医療費控除額は67万円です。
しかし、ここからが重要です。
67万円は還付金ではありません。
67万円分、所得控除が増えることで税額が変わります。
77万円の矯正で実際の税負担はどのくらい変わる?
所得税は、課税される所得金額によって5%〜45%の税率が適用されます。
そのため、同じ67万円の医療費控除でも、所得税への影響は人によって異なります。
分かりやすく、医療費控除によって減る67万円が同じ税率区分内に収まるものとして単純計算してみましょう。
| 所得税率の例 | 医療費控除額 | 所得税への単純な影響 |
|---|---|---|
| 5% | 670,000円 | 約33,500円 |
| 10% | 670,000円 | 約67,000円 |
| 20% | 670,000円 | 約134,000円 |
さらに2026年分では、基準所得税額に対して原則2.1%の復興特別所得税がかかるため、実際の所得税等への影響は上記と少し異なります。
つまり「77万円払ったら67万円返ってくる」わけではありません。
例えば所得税率10%のケースなら、所得税への影響だけを単純計算すると約67,000円です。
給与などからすでに納めている所得税がある場合、確定申告によってその一部が還付されることがあります。
住民税も安くなる?
医療費控除は所得控除なので、翌年度の住民税にも影響する場合があります。
例えば大阪市では、総合課税分の所得割税率は市民税8%・府民税2%、合計10%です。
先ほどの医療費控除額67万円を単純に10%で計算すると、
となります。
ただし、これは住民税所得割への影響を理解するための単純な目安です。
住民税については通常、所得税のようにその場で現金が「返ってくる」というより、翌年度の住民税額が下がる形で反映されます。
各種控除や税額調整などによって実際の金額は変わります。
所得税率10%なら、77万円の矯正で約13万円負担が変わる?
先ほどの条件で、さらに所得税率10%と仮定すると、
| 項目 | 単純計算の目安 |
|---|---|
| 医療費控除額 | 670,000円 |
| 所得税10%への影響 | 約67,000円 |
| 住民税所得割10%への影響 | 約67,000円 |
| 合計の目安 | 約134,000円 |
さらに復興特別所得税の影響があります。
ただし、この約134,000円は誰でもこの金額になるという意味ではありません。
所得税率、課税所得、ほかの所得控除、源泉徴収額、住民税の計算などによって変わります。
ウメダデンタルクリニックの矯正費用で見る医療費控除
ウメダデンタルクリニックの現在の公式料金は次のとおりです。
| 治療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 初診カウンセリング | 無料 |
| ワイヤー矯正 レントゲン・検査 | 44,000円 |
| 上下メタル装置 | 770,000円 |
| 上下透明装置 | 880,000円 |
| 上下リンガル装置 | 1,430,000円 |
| ハーフリンガル | 1,100,000円 |
| 表側矯正チェック料 | 6,600円/回 |
| 舌側矯正チェック料 | 8,800円/回 |
| ワイヤー矯正後リテーナー | 片顎25,000円 |
| マウスピース矯正 検査・診断 | 22,000円 |
| マウスピース矯正 上下顎 | 770,000円 |
| マウスピース矯正後リテーナー | 片顎16,500円 |
実際の治療総額は、装置代だけでは決まりません。
治療期間や通院回数、抜歯・虫歯治療などの追加処置、リテーナーなどによって異なります。
また、それぞれの費用が医療費控除の対象になるかについては、治療目的などを含めて判断されます。
検査代や毎月のチェック料も医療費控除に含められる?
医療費控除の対象となる矯正治療で、その治療のために必要な診療・検査・処置として支払った費用であれば、対象となる医療費として検討できます。
ただし、記事だけで個別の費用について税務上の対象・対象外を断定することはできません。
領収書や治療内容が分かる書類を保管し、不明な費用がある場合は税務署へ確認すると安心です。
通院の電車・バス代も医療費控除になる?
国税庁では、治療のための通院費についても医療費控除の対象になるとしています。
| 交通費 | 基本的な扱い |
|---|---|
| 電車 | 対象になり得る |
| バス | 対象になり得る |
| 必要性のある公共交通機関 | 対象になり得る |
| 自家用車のガソリン代 | 対象外 |
| 駐車場代 | 対象外 |
通院日と利用した交通機関、金額を記録しておきましょう。
マウスピース矯正でも医療費控除になる?
マウスピースだから対象外、ワイヤーだから対象という分け方ではありません。
重要なのは装置の名称ではなく、歯列矯正を行う目的です。
年齢や治療目的などから治療として必要と認められる矯正であれば、自由診療のマウスピース矯正でも医療費控除の対象になる可能性があります。
反対に、容貌を美化することだけが目的であれば、装置の種類にかかわらず医療費控除の対象外となります。
デンタルローンでも医療費控除できる?
治療自体が医療費控除の対象であれば、デンタルローンを利用したからという理由だけで対象外になるわけではありません。
国税庁では、信販会社が歯科医院へ立替払いした治療費について、立替払いが行われた年の医療費控除の対象になるとしています。
一方で、
ローンの金利・手数料は医療費控除の対象外です。
デンタルローンを利用する場合に保管したいもの
- 歯科ローン契約書
- 信販会社の領収書等
- 治療内容・金額が分かる書類
矯正費用を分割で何年かに分けて払った場合は?
通常、医療費控除はその年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費をもとに計算します。
そのため、治療が年をまたぎ、医院へ直接分割で支払う場合は、それぞれの年に支払った金額が各年の対象となります。
ただし、先ほどのデンタルローンのように、信販会社が治療費を一括で立替払いする場合は考え方が異なります。
支払い方法によって申告する年が変わる可能性があるため、契約内容を確認してください。
家族の医療費と合算できる?
医療費控除では、自分自身だけでなく、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象に含められる場合があります。
例えば同じ年に、
- あなたの矯正治療費
- 配偶者の歯科治療費
- 子どもの医療費
- その他の対象となる医療費
を支払っている場合は、対象となる医療費を合計して医療費控除を計算します。
誰が支払ったか、生計を一にしているかなど条件がありますので、実際の申告時に確認してください。
医療費控除を受けるために何を残しておけばいい?
- 歯科医院からの領収書
- 治療費の明細
- 通院日と公共交通機関の交通費記録
- デンタルローン利用時の契約書等
- 医療費控除の明細書作成に必要な情報
現在の制度では、確定申告時に医療費控除の明細書を作成します。
領収書については、税務署から確認を求められる場合に備え、原則として一定期間保管しておく必要があります。
「医療費控除できるなら矯正した方が得」ではない
ここは大切なポイントです。
医療費控除は、矯正を受けるべきかどうかを決める制度ではありません。
また、税負担が軽くなる可能性があるからといって、必要ではない矯正治療を受ける理由にはなりません。
まず確認したいのは、
- 現在の歯並び・噛み合わせにどのような問題があるか
- 矯正治療が必要なのか
- どの装置が適しているのか
- 抜歯が必要か
- 治療期間はどのくらいか
- 治療終了までの総額はいくらか
です。
そのうえで、治療目的が医療費控除の対象となり得る場合には、制度を利用できるか確認するとよいでしょう。
「自分の場合はいくらかかる?」
「マウスピースとワイヤー、どちらが適している?」
「噛み合わせも含めて治療した方がよい?」
という段階でもご相談いただけます。
ウメダデンタルクリニックでは、簡単な検査を含む初診カウンセリングを無料でご案内しています。
無料カウンセリングを予約する 矯正料金を見る歯列矯正の医療費控除についてよくある質問
A. いいえ。総所得金額等200万円以上、保険金等なしで対象医療費が77万円の場合、医療費控除額の計算例は67万円ですが、67万円がそのまま還付されるわけではありません。実際の所得税への影響は課税所得に応じた税率などによって変わります。
A. 大人だから一律に対象外というわけではありません。年齢や治療目的などから歯列矯正が必要と認められる場合は対象になり得ます。一方、容貌を美化することだけが目的の場合は対象外です。
A. 装置の種類だけでは決まりません。治療目的等から必要と認められる歯列矯正であれば対象になる可能性があります。
A. 自由診療という理由だけで一律に対象外になるわけではありません。国税庁では、歯列矯正の必要性や目的などから対象になるかを判断するとしています。
A. 治療自体が対象であれば、信販会社が立替払いした治療費部分は対象になり得ます。ただし、金利・手数料相当分は対象外です。
A. 治療のために必要な公共交通機関の通院費は対象になり得ます。一方、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。
A. その年の1月1日から12月31日までに支払った対象医療費をまとめ、原則として確定申告で手続きを行います。治療が年をまたぐ場合は、支払った年ごとに確認します。
まとめ|「いくら戻る?」は矯正費だけでは決まらない
歯列矯正の医療費控除で実際に負担がどのくらい軽くなるかは、
- 矯正が医療費控除の対象になるか
- 年間にいくら支払ったか
- 保険金等による補てんがあるか
- 総所得金額等
- 所得税率
- ほかの所得控除
- 住民税の計算
などによって異なります。
例えば、医療費控除の対象となる矯正費用を年間77万円支払い、総所得金額等が200万円以上で補てんがない場合、医療費控除額の単純計算は67万円です。
しかし、67万円がそのまま返金されるわけではありません。
まずは、あなたの歯並びや噛み合わせにどのような治療が必要で、総額がいくらになるのかを確認しましょう。
そのうえで医療費控除の対象条件を確認すると、治療費と税負担をより正確に考えられます。
初診カウンセリングは無料です。歯並びや噛み合わせを確認しながら、治療方法・期間・費用についてご相談いただけます。
無料カウンセリングを予約する 歯列矯正について詳しく見る制度・料金情報確認日:2026年9月30日
本記事は一般的な歯科医療・税制度に関する情報提供を目的としています。歯列矯正の医療費控除適用可否や実際の所得税還付額、住民税額を保証するものではありません。税務上の個別判断については税務署・税理士等へご確認ください。
参考情報
